保険会社の対応について

交通事故患者様で、自分の保険会社が何もしてくれないという話をよく聞きます。

過失割合が10対0で自分の過失が0の場合・・・残念ながら任意保険会社は助言はしてくれても被害者の方に代わっては何もできないのです。

 

任意保険会社の仕事として、過失が少しでもある場合は被害者の方に代わって加害者若しくは加害者保険会社の担当者と交渉をしてくれますが、被害者の過失が0の場合は何もできないのです。

 

すなわち・・・被害者の方が加害者若しくは加害者の加入している保険会社の担当者さんとやりとりをしなくてはなりません。

 

ここで、被害者の方はせっかく入っている保険会社が「役立たず」と思ってしまうのですが、自分に過失がないので代行交渉ができないことを知りません。

 

この様な場合は、弁護士の先生と契約するか、ご自身で交渉するしかないのですが、交通事故事情を知らないのではしょうがないですよね。

 

このような事でお困りの方は是非当院へ。

 

交通事故被害者の方がお困りであろう事に真摯に対応させていただきたいと思います。

 

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自己判断しないでくださいm(__)m

交通事故でむちうち等のケガにあった際、症状が良くなってきたからと言って、自己判断で損保会社へ「良くなったので大丈夫です」という方がおられます。

 

ちょっと待ってください!

 

気温や湿度、生活状況によって一時的に症状が良くなっただけで、その後に症状がまた出てくることもあります。

 

一度、損保会社と治療の打ち切りの話をしてしまうと、再発した際には一切補償を受けることが出来ません。その後の治療はすべて自費での治療となります。しかも、健康保険の適応範囲外となります。

 

症状が落ち着いたからといって自己判断することなく、担当されている先生や専門の方とご相談の上、対応をご検討下さい。

 

当院でも、治療打ち切り後に症状の再発などで相談を受けることが多数あります。

 

どうしたらいいのか悩まれた際は、一度、当院へご相談ください。

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気をつけてください

今日から早いもので4月です。

 

新入社員の方が見知らぬ地域へ引っ越したり異動によって新天地で働こうという方がおられると思いますが、住み慣れた土地を離れると、地理もわからず、その土地ならではのルールも。。。

 

私もこの地に引っ越してきたときは戸惑ったものですが、今では( ̄▽ ̄)

 

しかし、慣れない土地での運転はついつい地元での運転をしてしまい思わぬ交通事故の原因ともなります。

 

いつも以上に安全運転に心がけてもらい事故のないようにお願いいたします。

 

交通事故は起こした側も起こされた側も気分のいいものではありませんが、少しでもそのような気持ちを払拭できればと思います。

 

万一、不幸にも交通事故にあわれた方は、交通事故でのサポートもしっかりさせてもらいますので当院へご来院ください。

 

桜舞うこの時期、脇見運転にはご注意願いますm(__)m

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事故にあった直後より数日後

不運にも交通事故にあわれた患者様のうち、事故の直後はそれほどでもなかったケガの症状ですが、数日してから悪化することが多いのです。

 

本日も、事故から3日たってから頭痛がとてもひどく出現してきたとの事。

 

症状からして脳が原因とは考えにくいですが、今後も症状の経過観察が必要だと思っています。

 

事故の直後は症状があまり出ないため(詳細は割愛させていただきます)油断される患者様も多いのですが、事故後の数日間の症状はとても重要です。

 

当院では、症状の経過によっては連携している医師にすぐ確認、若しくは受診をしていただける体制をとっていますので安心して受診して下さい。

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加入している任意保険の特約確認をお願いします

あなたが加入されている任意保険の場合の例として

 

対人補償:限度額無

対物補償:3000万円まで

車両保険:100万円

 

等といった交通事故における補償範囲を気にされる方は多いと思います。

 

しかし、保険加入時に色々な特約が付いていいるのをご存知でしょうか?

 

原動機付自転車に乗る方でしたら「ファミリーバイク特約」や、運転手を限定する「家族限定特約」「配偶者特約」といったニュアンスの特約を見たことがあると思います。

 

しかし、「弁護士特約」というものを見たことがある人や、この特約に加入しているかどうかをしっている方はいるでしょうか?

 

この「弁護士特約」ですが、加入率は各保険会社ごとで差はありますが、平均で約60%(2012年度)ほどだったそうです。

でも、利用率は0.1%もなかったそうです。

 

必ず使うわけではないですが、万一「過失割合でもめた時」「示談金で納得できなかったとき」「車の保障で納得できなかったとき」「初めての事でどうしていいのかわからずストレスを感じたとき」など、あなたに代わって弁護士の先生が対応してくれます。

 

しかも、着手金や成功報酬といった弁護士の先生に依頼する費用が補償範囲なら全て任意保険の特約で賄ってくれるので一切費用が掛かりません。

※但し補償範囲外の時は費用が発生するので必ずご自身の保険会社にご確認ください

 

 

弁護士特約を使用した際に、現在の保険等級が変わることがないためかなりお得な特約となっています。

※過失割合によっては弁護士特約の使用の有無と関係なく変わることがありますので事前にご自身が加入されている保険会社にお問い合わせください。

 

もしこのブログを見られた方は一度ご自身の加入されている任意保険に何が特約として付随しているのかご確認願います。

 

 

 

 

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むちうちの怖さ

先日、当院の交通事故患者様より急な問い合わせがありました。

 

「急にめまいがして、足に力が入らなくなり、手がしびれだすようになった。これって事故の影響でしょうか?」

 

といった内容でした。

 

事故直後よりしっかり治療されていた甲斐もあり、かなり良好な状態になりつつある方でした。なのに、事故発生から3ケ月たっても上記のような症状が急に現れたそうで、不安になって連絡をくれたそうです。

 

ご家族の方に電話を代わってもらったりして話を聞いているうちに、最悪のケースも可能性としてあったため、一旦、病院に受診してもらうことにしました。

 

検査の結果、脳に異常はなかったそうですが、首の方に問題があったそうです。

 

 

とりあえず、本人も、家族も、我々スタッフ一同も一安心でした。

 

 

で、今回の病院受診時に、事故にあってから日にちは経過しているが(事故当初から患者様が訴えていた症状を考えると)今回の事故が原因の可能性も十分あると言われたそうです。

 

あくまでも「可能性がある」というだけで、絶対的な原因というわけではないのですが、今回のケースのように

 

体の状態がよくなってきている

事故日から数ケ月たっている

 

というような状態でも、このような症状がでる事もあるようです。

交通事故にて「むちうち」に合われた方で「通院中」若しくは「治った」という方も決して油断はなされないようにお気を付けください。

 

当院では医師との連携をしっかりさせていただいているので、このような症状があっても適切な対応させていただきますので安心して交通事故での治療を受けていただけます。

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保険無加入?

以前、不幸にも交通事故にあわれた当院の患者様です。

 

 

自転車で停車中に車にはねられて負傷。

 

しかも相手の車は「自賠責保険」も「任意保険」も無加入との事です。

 

いざという時の為の「保険」ですから、「任意保険」に加入していないという方がいるのはわかります。

 

ただ、「自賠責保険」は強制保険とも言われており、「自動車損害賠償保障法」によって、全ての自動車、二輪自動車、原動機付自転車に、加入が義務づけられています。但し、死傷事故における賠償は最小限となっているので、自賠責保険だけで十分とは言えません。

 

この、加入が「義務」づけられている保険に入っていない車両にぶつけれたということは・・・誰がケガの補償をしてくれるのでしょうか?

 

加害者本人しかいません。

 

 

被害者の方は

 

ちゃんとケガの治療ができるのか?

 

ケガの後遺症が残ったら補償はしてくれるのだろうか?

 

治療代は後日、払ってくれるとのことだがいつ支払ってくれるのだろうか?

 

 

等々、このような不安が他にも山積みのように出てくると思います。

 

このような被害者の方がでないように、義務付けられている保険だけでも最低限入ってください。

 

 

 

また、最近はプランによって、補償もしっかりしているのに値段も高すぎないという保険も出てきています。目先の保険料だけにとらわれることなく適正な「任意保険」にも是非加入してください。

 

交通事故はちょっとの違いで「加害者」にも「被害者」にもなります。

 

この記事をきっかけに「無保険車」といわれる車両が一台でも減ることを願っております。

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年末年始の休業案内

普段は木曜日の定休日を除いて施術をしておりますが、下記日程は営業時間の変更及びお休みをいただいております。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

12月27日(水)13時以降

12月28日(木)

12月29日(金)

12月30日(土)

12月31日(日)

1月1日(月)

1月2日(火)

1月3日(水)

1月4日(木)

 

なお、1月5日(金)からは通常通り施術をさせていただいております。

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交通事故にあった方へ

交通事故にあった直後にはなんともなかったが、しばらくして体調が悪くなったという方が結構おられます。

 

しかし、事故から1週間たってから症状が出てきたとかで、我慢されている経験をお持ちの方も多いようです。

 

絶対ではないのですが、事故後2週間以内に発症した症状については人身事故として自賠責保険での治療の対象になることが多いので、自賠責保険での治療が可能なのか一度確認をするようにしてみてください。

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整骨院の保険治療について

当院では施術前の問診時に保険適応の症状なのか保険適応外の症状なのか説明・納得の上で施術をさせていただいております。

 

ただ、最近来られる患者様に「ブログにも書いててもらえると助かる」との声をいただいたので、整骨院での保険の適応について記述することにしました。

 

整骨院は病院と違い、保険治療について制限があります。

保険適応の症状としては

 

法律上は「急性または亜急性の外傷(ケガ)」であることとされており

 

・医師の同意がある骨折・脱臼

・捻挫

・打撲(打ち身)

・挫傷(肉離れ)

 

が保険適応症状となります。

 

・原因が不明な痛み

・ヘルニアや変形性関節症等病名由来の痛み

・病院で治療中のケガ

・一度ケガで傷めた痛みの再発

 

等といった症状は当院では保険対象外となり自費での治療となります。

 

他にも

 

・通勤中や仕事中のケガは労災扱い

・交通事故や喧嘩などでのケガも原則保険治療の対象外

 

となります。

 

当院では問診時に、保険の適否、窓口料金、施術内容を説明させてもらい、納得いただいてからの施術となりますので、安心してご来院ください。

 

不明な点につきましては、お手数ですが電話にてお問い合わせお願いいたします。

 

 

あおぞら鍼灸整骨院

0280-23-4057

 

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