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診断書はどこで発行してもらえばいいのか?

交通事故にあった場合、色々と面倒な手続きが発生します。

 

最近はスマートフォン等の普及により、どうすればいいのか?等簡単に調べることが出来ますが、情報が多すぎてどの情報が正しいのか判断するのが難しくなっております。

 

また、警察の交通課や損害保険会社だと交通事故の処理に関するプロのようなもので、こちらに聞けば問題ないと思ってしまうものです・・・が。

 

先日、不幸にも交通事故に遭われた方が「物損事故」から「人身事故」に切り替えるには「診断書」が必要と言われたそうです。しかも、その「診断書」ですが「病院」で発行されるものではなく「整骨院」で発行してもらったものでも「大丈夫」と言われたそうです。

私もその話を聞いた時は頭の中が「???」となり、思わず交通事故を専門に取り扱っておられる弁護士の先生に確認をしました。

 

弁護士の先生がおっしゃるには「手続上」だけなら整骨院で作成する「診断書」でも問題はないのでしょうが、仮に何か問題が生じた時にはやはり「病院」で発行してもらった「診断書」でなければ患者さん(被害者)になにかしらの不利益を被ることになりえる可能性があるとの事でした。

 

保険会社や警察の方に何と言われようが、交通事故による「ケガの診断」は必ず「医師」にしてもらい「診断書」も「病院」で発行してもらうようにして下さい。

 

また、交通事故でのケガは時間が経ってから症状が出てくる事も少なくありません。

その際は事故が起きてから数日たっていたとしてもできるだけ早く病院を受診し、交通事故による症状なのかどうかお医者さんに診てもらうようにしてください。

 

 

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自賠責保険(強制保険)について

ご存知だと思いますが、自賠責保険は車を運転する上で必ず加入しなければならない保険です。

 

正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、交通事故の被害者救済を目的とし、加害者の責任について言及する法律で昭和30年に制定されました。主に自動車と原付を含めた単車が対象で、自動車の場合には購入時や車検時に加入や継続をする事になります。

 

自賠責保険は被害者の救済を目的としているため、自動車(単車)を運転中に事故を起こしてしまった「相手」に対して、ケガや死亡をさせた場合の「人」に対する賠償を補償します。

相手の車を破損させたり傷つけたといったような「物」に対する賠償やその他の補償は対象外となります。そのため、破損した相手の車の修理費は自己負担となります。

 

人に対する補償も「全額」ではなく

 

相手を死亡させた場合:3000万円まで

後遺障害が出た場合:75万円~4000万円(障害の程度による)

傷害の場合:120万円まで

 

と上限が決まっております。これらの上限を超えた相手への補償額については個別に加入されている任意保険で補う事となります。もちろん「任意」保険なので加入されていない方もおられると思いますが、その場合は自己負担となります。

 

また、ケガや死亡をさせた「相手」への補償となるので、自分のケガや死亡に対する補償としては使用することが出来ません。

ご自身の補償については「相手」の自賠責保険を使用することになります。

 

上記のように補償額に上限が決まってはいても、この金額ではどこまで補償になるのかよくわからないですよね。

 

そこで、

 

「人身事故 高額賠償 判決例」

 

等のキーワードで検索してもらえれば過去に起きた交通事故における高額賠償金額について調べることが出来ます。

もちろん、全ての事故の補償が高額になる事はないのでしょうが、いかに自賠責保険の補償額が少ないのかわかると思います。

 

ちなみに、自賠責保険の完全な補償対象外となる物損事故の場合も

 

「物損事故 高額賠償 ランキング」

 

等で検索してもらえるとびっくりするような金額が出てきます。

事故の状況にもよりますが〇千万円とか△億円といった金額を見ると、任意保険に入ってなかったらどうするんだろう・・・と思いました。

 

その他参考として

 

「物損事故 電柱 補償額」

 

等の検索も身近な補償額を知るのにはお勧めいたします。

 

自賠責保険に入っているからといって安心せずに、もう一度自賠責保険の補償の範囲を知っていただき、その上で任意保険に入るべきかどうか考えてみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

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2019年 ゴールデンウィークの受付時間について

ゴールデンウィーク期間中は下記の通り、通常とは異なった受付時間となっております。

 

4月28日(日)9:00~13:30

 

4月29日(月)9:00~13:30

 

4月30日(火)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 1日(水)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 2日(木)休診日

 

5月 3日(金)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 4日(土)9:00~13:30

 

5月 5日(日)9:00~13:30

 

5月 6日(月)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月7日(火)以降は通常通りの受付時間となります。

ご迷惑をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

 

 

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整骨院の保険治療について

当院では施術前の問診時に保険適応の症状なのか保険適応外の症状なのか説明・納得の上で施術をさせていただいております。

 

ただ、最近来られる患者様に「ブログにも書いててもらえると助かる」との声をいただいたので、整骨院での保険の適応について記述することにしました。

 

整骨院は病院と違い、保険治療について制限があります。

保険適応の症状としては

 

法律上は「急性または亜急性の外傷(ケガ)」であることとされており

 

・医師の同意がある骨折・脱臼

・捻挫

・打撲(打ち身)

・挫傷(肉離れ)

 

が保険適応症状となります。

 

・原因が不明な痛み

・ヘルニアや変形性関節症等病名由来の痛み

・病院で治療中のケガ

・一度ケガで傷めた痛みの再発

 

等といった症状は当院では保険対象外となり自費での治療となります。

 

他にも

 

・通勤中や仕事中のケガは労災扱い

・交通事故や喧嘩などでのケガも原則保険治療の対象外

 

となります。

 

当院では問診時に、保険の適否、窓口料金、施術内容を説明させてもらい、納得いただいてからの施術となりますので、安心してご来院ください。

 

不明な点につきましては、お手数ですが電話にてお問い合わせお願いいたします。

 

 

あおぞら鍼灸整骨院

0280-23-4057

 

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