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自賠責保険(強制保険)について

ご存知だと思いますが、自賠責保険は車を運転する上で必ず加入しなければならない保険です。

 

正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、交通事故の被害者救済を目的とし、加害者の責任について言及する法律で昭和30年に制定されました。主に自動車と原付を含めた単車が対象で、自動車の場合には購入時や車検時に加入や継続をする事になります。

 

自賠責保険は被害者の救済を目的としているため、自動車(単車)を運転中に事故を起こしてしまった「相手」に対して、ケガや死亡をさせた場合の「人」に対する賠償を補償します。

相手の車を破損させたり傷つけたといったような「物」に対する賠償やその他の補償は対象外となります。そのため、破損した相手の車の修理費は自己負担となります。

 

人に対する補償も「全額」ではなく

 

相手を死亡させた場合:3000万円まで

後遺障害が出た場合:75万円~4000万円(障害の程度による)

傷害の場合:120万円まで

 

と上限が決まっております。これらの上限を超えた相手への補償額については個別に加入されている任意保険で補う事となります。もちろん「任意」保険なので加入されていない方もおられると思いますが、その場合は自己負担となります。

 

また、ケガや死亡をさせた「相手」への補償となるので、自分のケガや死亡に対する補償としては使用することが出来ません。

ご自身の補償については「相手」の自賠責保険を使用することになります。

 

上記のように補償額に上限が決まってはいても、この金額ではどこまで補償になるのかよくわからないですよね。

 

そこで、

 

「人身事故 高額賠償 判決例」

 

等のキーワードで検索してもらえれば過去に起きた交通事故における高額賠償金額について調べることが出来ます。

もちろん、全ての事故の補償が高額になる事はないのでしょうが、いかに自賠責保険の補償額が少ないのかわかると思います。

 

ちなみに、自賠責保険の完全な補償対象外となる物損事故の場合も

 

「物損事故 高額賠償 ランキング」

 

等で検索してもらえるとびっくりするような金額が出てきます。

事故の状況にもよりますが〇千万円とか△億円といった金額を見ると、任意保険に入ってなかったらどうするんだろう・・・と思いました。

 

その他参考として

 

「物損事故 電柱 補償額」

 

等の検索も身近な補償額を知るのにはお勧めいたします。

 

自賠責保険に入っているからといって安心せずに、もう一度自賠責保険の補償の範囲を知っていただき、その上で任意保険に入るべきかどうか考えてみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

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保険無加入?

以前、不幸にも交通事故にあわれた当院の患者様です。

 

 

自転車で停車中に車にはねられて負傷。

 

しかも相手の車は「自賠責保険」も「任意保険」も無加入との事です。

 

いざという時の為の「保険」ですから、「任意保険」に加入していないという方がいるのはわかります。

 

ただ、「自賠責保険」は強制保険とも言われており、「自動車損害賠償保障法」によって、全ての自動車、二輪自動車、原動機付自転車に、加入が義務づけられています。但し、死傷事故における賠償は最小限となっているので、自賠責保険だけで十分とは言えません。

 

この、加入が「義務」づけられている保険に入っていない車両にぶつけれたということは・・・誰がケガの補償をしてくれるのでしょうか?

 

加害者本人しかいません。

 

 

被害者の方は

 

ちゃんとケガの治療ができるのか?

 

ケガの後遺症が残ったら補償はしてくれるのだろうか?

 

治療代は後日、払ってくれるとのことだがいつ支払ってくれるのだろうか?

 

 

等々、このような不安が他にも山積みのように出てくると思います。

 

このような被害者の方がでないように、義務付けられている保険だけでも最低限入ってください。

 

 

 

また、最近はプランによって、補償もしっかりしているのに値段も高すぎないという保険も出てきています。目先の保険料だけにとらわれることなく適正な「任意保険」にも是非加入してください。

 

交通事故はちょっとの違いで「加害者」にも「被害者」にもなります。

 

この記事をきっかけに「無保険車」といわれる車両が一台でも減ることを願っております。

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油断できない交通事故でのむちうち

交通事故でむちうちと診断された方は多いと思います。

 

症状がそれほどでもなく、治療に行かずほったらかす方や、数回治療に行って終わりにされる方もいるのが現状だと思います。

 

しかし、経験上、数週間から数か月してから症状が出現したり悪化する方も結構多いのです。

まだ、示談交渉を終えていなければ通院も継続することが可能なことが多いのですが、示談を終えている人に限って痛みが増悪することが多いです。

 

示談が終了してしまっていたら自賠責保険を使っての治療ができないし、健康保険の適応もできません。

すなわち・・・自費による治療を自腹で受けないといけなくなってしまいます。

 

このように、後で痛い目に合わずにすむように適切な治療を適切な時期に受けておくことを強くおすすめいたします。

 

交通事故の治療において、お悩みの方は是非当院へお越しください。

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