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必ず事故処理をしましょう

不運にも交通事故にあった際、不幸中の幸いでけが人が出るほどではなかった。その時に、事故の相手がたまたま知り合いだった。加害者から修理費用は自費で支払いはするので保険を使わないで対応したい。。仕事に支障が出るので警察には事故報告しないでほしい。

 

このようなケースはなくはないと思います。しかし、修理費用が思ったより高くつくことが分かり、相手の対応が急に変わることがあります。

少しでも出費を抑えようと過失割合について加害者側はそれほど悪くないと言ってきたり・・・。

 

しかし、揉めてから警察に届け出をしようと言ってもお互い自分に有利な意見を言ったりしてドライブレコーダーのような客観的な証拠でもない限りどうしようもこじれることもあります。

 

加害者へ同上するわけではないですが、その時の優しさでご自身の首を絞めることにもなるので事故が起きた際には必ず警察へ連絡しましょう。

 

ちなみに、事故の不申告については、道路交通法にふれてしまいます。

 

道路交通法第七十二条の後段に規定があります。
「当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

罰則は
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

です。

 

つまり、どんなに些細な事故を起こしても警察に報告する義務があるということです。

 

このあたり、甘く考えている方も多いので是非ご注意ください。

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加入している任意保険の特約確認をお願いします

あなたが加入されている任意保険の場合の例として

 

対人補償:限度額無

対物補償:3000万円まで

車両保険:100万円

 

等といった交通事故における補償範囲を気にされる方は多いと思います。

 

しかし、保険加入時に色々な特約が付いていいるのをご存知でしょうか?

 

原動機付自転車に乗る方でしたら「ファミリーバイク特約」や、運転手を限定する「家族限定特約」「配偶者特約」といったニュアンスの特約を見たことがあると思います。

 

しかし、「弁護士特約」というものを見たことがある人や、この特約に加入しているかどうかをしっている方はいるでしょうか?

 

この「弁護士特約」ですが、加入率は各保険会社ごとで差はありますが、平均で約60%(2012年度)ほどだったそうです。

でも、利用率は0.1%もなかったそうです。

 

必ず使うわけではないですが、万一「過失割合でもめた時」「示談金で納得できなかったとき」「車の保障で納得できなかったとき」「初めての事でどうしていいのかわからずストレスを感じたとき」など、あなたに代わって弁護士の先生が対応してくれます。

 

しかも、着手金や成功報酬といった弁護士の先生に依頼する費用が補償範囲なら全て任意保険の特約で賄ってくれるので一切費用が掛かりません。

※但し補償範囲外の時は費用が発生するので必ずご自身の保険会社にご確認ください

 

 

弁護士特約を使用した際に、現在の保険等級が変わることがないためかなりお得な特約となっています。

※過失割合によっては弁護士特約の使用の有無と関係なく変わることがありますので事前にご自身が加入されている保険会社にお問い合わせください。

 

もしこのブログを見られた方は一度ご自身の加入されている任意保険に何が特約として付随しているのかご確認願います。

 

 

 

 

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交通事故での治療費

交通事故での治療において治療費はどの保険会社が負担するのか?

 

強制保険という形で自賠責保険には車を使用される以上誰しもが入っていると思います。

 

この自賠責保険は車の事故での負傷を最低限守るためのものですがよく勘違いされることがあるのでここで記述したいと思います。

 

事故が起きた時に加害者と被害者に分類されます。

 

加害者の負傷については被害者の自賠責保険。

被害者の負傷については加害者の自賠責保険。

 

を使用することになります。

 

加害者の方はケガをしても自分の入っている任意保険から治療費を出してもらっていると思われる方が多いのですが、この辺りはしっかり知っておきたいと思います。

 

ただし、自賠責保険の対応範囲以上の費用が掛かった時は任意保険または自己負担となります。昨今の治療費や慰謝料において億単位の請求も増えているようなので、車を運転する以上は任意保険に入っている方が良いと思います。

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自動車による交通事故での過失

車対車の交通事故の場合の過失割合というものについて、停車中の追突事故、赤信号での交差点へ侵入されての事故、飲酒運転などの違反による事故の場合以外は10:0となることがほとんどないです。

 

なんで!?

普通に考えたらこっちは全く悪くないのに!!

理不尽な!!

 

と思うような過失割合の結果になった方も多いのではないでしょうか?

 

僕もそういった経験があります。

残念ながら車を運転する以上は危険が常に隣り合わせとなるので、よほどの状況でなければ過失割合という物が発生します。

 

路地からの急な飛び出しだとか、避けようのない事故だったといってもこの過失割合を無くすというのは難しいと思われます。

 

なので、車を運転される皆様は、何かを傷つける可能性のある危険な物を扱っているんだという認識のもと、十分な安全運転を心がけてください。

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交通事故での過失割合について

交通事故での過失割合の決定については、ほぼ「感情論」というものは関係なくなります。もちろん、全くというわけではないので、この文章を読んで完全に諦めることはありません。

 

さて、この過失割合についてですが「被害者」と「加害者」の立場にもよりますが、自分の過失が「少ない」にこしたことはありません。

 

仮に、治療費が100万円かかったうち、自分の過失割合が「1」だと10万円の負担をする必要があるという事です。しかし、過失割合が「3」となったら単純に3倍の30万円の負担となります。この治療費の過失に応じた自己負担分が「被害者」の立場となれば最終的な示談の時に慰謝料から引かれることになります。もちろん、この自己負担分を任意保険の契約内容によってはカバーしてくれるものもあるので自分の任意保険会社に確認してみてください。

 

これが「加害者」となると上記の例でいうと90万円の負担となるか70万円の負担になるかの違いですが、任意保険に加入していると、この負担分を保険会社が補ってくれるという形になります。

 

しかし、金額とは別に、過失割合が被害者の場合で「3」以上、加害者の場合で「7」以上の場合に減額処置だったり、法的な罰則みたいなものもあったりするので自分の保険担当者には頑張ってもらってください。

何気なく「過失割合が〇対△になりました」を素直に受け入れると後々後悔することになりますので。

 

今日はこの辺りで終わりたいと思います。

 

 

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