交通事故における慰謝料について

交通事故における慰謝料の計算についてですが、以下のように

 

①自賠責基準

②任意保険基準

③裁判所(弁護士)基準

 

と3つの基準が設けられています。

 

インターネットが普及した現代では、それぞれの基準において計算された慰謝料がどれくらいの金額になるのかを調べる事は容易となりました。

 

例えば自賠責基準の場合は

治療期間の全日数×4200円若しくは通院日数×2×4200円のうち、金額の安い方で支払われるというような事を色々な表現にて記載されていると思います。

 

しかし、2020年4月1日以降に交通事故に遭われた方はこの「4200円」が「4300円」と変わって計算されるようになっております。

 

当院の交通事故に遭われた患者さんからも、慰謝料の計算が4300円になったんですよね?と聞かれたのですが、その患者さんは3月中に交通事故に遭われた方でしたので4200円の計算のままでした。

 

ただ、この患者さんのように交通事故の治療中に4月を迎えたらと思われる方も、しばらくの間は多いかと思いますので私たちも質問を受けた時には「交通事故に遭った日」に気をつけながら受け答えしないととんでもない誤解を生じてしまうので注意が必要です。

 

何度も書きますが、自賠責保険基準による慰謝料計算おいて2020年4月1日以降に事故に遭われた方は1回の通院に対して4300円に代わっております。

 

もちろん、全てが自賠責保険基準ではないのであくまでも慰謝料の計算をするのに参考になればと思います。

 

古河市のあおぞら鍼灸整骨院では交通事故についての治療はもちろん各種手続きに関する事、事故に遭われて困っている事のご相談などサポートさせていただきます。

いつでもお気軽にご連絡下さい。

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2020年ゴールデンウィークのご案内

2020年5月3日(日)~2020年5月7日(木)の間は一般の施術を休診とさせていただきます。

 

尚、交通事故治療につきましては

 

2020年5月3日(日)8時40分~13時30分

2020年5月4日(月)8時40分~12時30分 15時00分~21時00分

2020年5月5日(火)8時40分~12時30分 15時00分~21時00分

2020年5月6日(水)8時40分~12時30分 15時00分~21時00分

2020年5月7日(木)8時40分~12時30分 15時00分~21時00分

 

において、受付をいたしております。

 

5月8日(金)より、通常通りの受付となっております。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

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年末年始のご案内

2019年12月29日(日)から2020年1月3日(金)の間は一般の施術を休診とさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

 

尚、交通事故治療につきましては

 

2019年12月29日(日)9時00分~13時30分

2019年12月30日(月)9時00分~12時30分 15時00分~21時00分

2019年12月31日(火)9時00分~12時30分 15時00分~21時00分

 

にて、受付をいたしております。

 

2020年年始は1月4日(土)より、通常通りの受付となっております。

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交通事故を起こしてしまう可能性について

少し古いですが、H29年の全国における事故発生件数が約47万件。

(出典:警察庁交通局)

自家用車、トラック、二輪車等すべての車両を含めての自動車の保有台数が約8100万台。

(出典:自検協)

 

これらの数字より、H29年の交通事故発生率は約0.6%となり、だいたい173人に1人が交通事故を起こしている計算になります。

ペーパードライバーの人もいるでしょうから実際はもうちょっと少いかと思います。

 

全国の1年間単位で見てみるとこのような数字となりましたが、この数字をみて

 

「な~んだ。そんな低い確率なら自分は大丈夫なんじゃないの?」

 

と思う方もいるかもしれません。しかし、油断をしている時に限って思わぬ事故に巻き込まれかねません。

 

「備えあれば憂いなし」ではありませんが、いざ交通事故に遭ってパニックになるより、普段から万一事故を「起こしたら」「起こされたら」何をしなければいけないのか調べておいた方がいざという時に役立ちます。

 

いま一度、交通事故について調べてみませんか?

 

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診断書はどこで発行してもらえばいいのか?

交通事故にあった場合、色々と面倒な手続きが発生します。

 

最近はスマートフォン等の普及により、どうすればいいのか?等簡単に調べることが出来ますが、情報が多すぎてどの情報が正しいのか判断するのが難しくなっております。

 

また、警察の交通課や損害保険会社だと交通事故の処理に関するプロのようなもので、こちらに聞けば問題ないと思ってしまうものです・・・が。

 

先日、不幸にも交通事故に遭われた方が「物損事故」から「人身事故」に切り替えるには「診断書」が必要と言われたそうです。しかも、その「診断書」ですが「病院」で発行されるものではなく「整骨院」で発行してもらったものでも「大丈夫」と言われたそうです。

私もその話を聞いた時は頭の中が「???」となり、思わず交通事故を専門に取り扱っておられる弁護士の先生に確認をしました。

 

弁護士の先生がおっしゃるには「手続上」だけなら整骨院で作成する「診断書」でも問題はないのでしょうが、仮に何か問題が生じた時にはやはり「病院」で発行してもらった「診断書」でなければ患者さん(被害者)になにかしらの不利益を被ることになりえる可能性があるとの事でした。

 

保険会社や警察の方に何と言われようが、交通事故による「ケガの診断」は必ず「医師」にしてもらい「診断書」も「病院」で発行してもらうようにして下さい。

 

また、交通事故でのケガは時間が経ってから症状が出てくる事も少なくありません。

その際は事故が起きてから数日たっていたとしてもできるだけ早く病院を受診し、交通事故による症状なのかどうかお医者さんに診てもらうようにしてください。

 

 

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自賠責保険(強制保険)について

ご存知だと思いますが、自賠責保険は車を運転する上で必ず加入しなければならない保険です。

 

正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、交通事故の被害者救済を目的とし、加害者の責任について言及する法律で昭和30年に制定されました。主に自動車と原付を含めた単車が対象で、自動車の場合には購入時や車検時に加入や継続をする事になります。

 

自賠責保険は被害者の救済を目的としているため、自動車(単車)を運転中に事故を起こしてしまった「相手」に対して、ケガや死亡をさせた場合の「人」に対する賠償を補償します。

相手の車を破損させたり傷つけたといったような「物」に対する賠償やその他の補償は対象外となります。そのため、破損した相手の車の修理費は自己負担となります。

 

人に対する補償も「全額」ではなく

 

相手を死亡させた場合:3000万円まで

後遺障害が出た場合:75万円~4000万円(障害の程度による)

傷害の場合:120万円まで

 

と上限が決まっております。これらの上限を超えた相手への補償額については個別に加入されている任意保険で補う事となります。もちろん「任意」保険なので加入されていない方もおられると思いますが、その場合は自己負担となります。

 

また、ケガや死亡をさせた「相手」への補償となるので、自分のケガや死亡に対する補償としては使用することが出来ません。

ご自身の補償については「相手」の自賠責保険を使用することになります。

 

上記のように補償額に上限が決まってはいても、この金額ではどこまで補償になるのかよくわからないですよね。

 

そこで、

 

「人身事故 高額賠償 判決例」

 

等のキーワードで検索してもらえれば過去に起きた交通事故における高額賠償金額について調べることが出来ます。

もちろん、全ての事故の補償が高額になる事はないのでしょうが、いかに自賠責保険の補償額が少ないのかわかると思います。

 

ちなみに、自賠責保険の完全な補償対象外となる物損事故の場合も

 

「物損事故 高額賠償 ランキング」

 

等で検索してもらえるとびっくりするような金額が出てきます。

事故の状況にもよりますが〇千万円とか△億円といった金額を見ると、任意保険に入ってなかったらどうするんだろう・・・と思いました。

 

その他参考として

 

「物損事故 電柱 補償額」

 

等の検索も身近な補償額を知るのにはお勧めいたします。

 

自賠責保険に入っているからといって安心せずに、もう一度自賠責保険の補償の範囲を知っていただき、その上で任意保険に入るべきかどうか考えてみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

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2019年 お盆休みのご案内

8月11日(日)~16日(金)の期間、お盆休みとなりますので一般施術を休ませていただきます。

8月17日(土)以降は通常通り受付をしております。

 

皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

 

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万が一、交通事故に遭ってしまいケガをした場合の治療費って誰が払うのかご存知でしょうか?

 

加害者の加入している損害保険会社でしょ?

 

と思う人もいると思いますが、本来は被害者の方が病院にかかった際に

 

「一度、立替て治療費を支払う」

 

というのが原則となります。

 

え!?と思う方もいると思いますが、原則的な流れを以下に載せてみます。

 

 

このように、とても複雑な流れになってしまいます。

 

また、被害者に一時的とはいえ金銭的負担もかかってしまいます。

被害者の方が治療を受けるにあたって経済的なダメージが無ければ問題ないのでしょうが、立替とはいえ、治療費を支払うと生活になにかしら支障をきたすような事があるとすれば、必要とする治療すら受けなくなることになります。

 

その為、損害保険会社は

 

①被害者が経済的・精神的なダメージを受けることなく

②安心して治療を受ける事ができるように

 

以下のように簡略化する事がほとんどとなっております。

 

こうすることで「被害者」「加害者」「病院等」「損害保険会社」の間でのややこしいやり取りがものすごく簡潔となります。

 

こうなると

 

①被害者の方は一時的な金銭的支出を伴わずに治療を受けることが出来る

②加害者としょっちゅうやり取りをしなくていい

 

といった感じで一安心ですよね。

 

もちろん、このような簡潔な流れにするためには「被害者」と「病院等」「損害保険会社」の間で何度かやり取りをしてもら事になるのですが、その辺の事はまた後日に別記事にて書いてみたいと思います。

2019年 ゴールデンウィークの受付時間について

ゴールデンウィーク期間中は下記の通り、通常とは異なった受付時間となっております。

 

4月28日(日)9:00~13:30

 

4月29日(月)9:00~13:30

 

4月30日(火)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 1日(水)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 2日(木)休診日

 

5月 3日(金)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 4日(土)9:00~13:30

 

5月 5日(日)9:00~13:30

 

5月 6日(月)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月7日(火)以降は通常通りの受付時間となります。

ご迷惑をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

 

 

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