普段の祝日は施術をしておりますが、下記日程は休みをいただいております。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
5月3日(水)
5月4日(木)
5月5日(金)
なお、5月6日(土)からは通常通り施術をさせていただいております。
公開日 : /
普段の祝日は施術をしておりますが、下記日程は休みをいただいております。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
5月3日(水)
5月4日(木)
5月5日(金)
なお、5月6日(土)からは通常通り施術をさせていただいております。
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最近来られた患者さん(以後Aさん)ですが、交通事故での通院に対してです。
お話を聞いていると、Aさんは交通事故自体が初めての経験、Aさんの親が交通事故の経験者のようです。
先日、親から
「慰謝料をもらうために通院していると思われたくないから、少し症状がマシになったら通院をやめなさい」
といわれたようです。もちろん「痛み」がないなら通院の必要はないですよね。でもAさんは痛みがあるから通院をしているのに、このような発言に驚いたようですが、同時に「そういうものなのかな?」とも思ったようです。
多数の交通事故患者を診させてもらった側からすると、交通事故での症状は「いつ」「どう変化するか」まったくわからない時があります。
そのため「他の第三者からの目を気にした通院」「少しマシになったからすぐに治療をやめる」といった事はしないでほしいと思います。
「病院における専門医の意見」と「自分の今の状態」を主軸に治療していただけたらと思います。
当院の交通事故患者様には連携している医師や弁護士といった専門の方々のアドバイスを受けながら適切な治療内容、治療期間などを提供させていただきたいと思います。
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当院にはハードタイプの高圧酸素治療器があります。
これは数年前に高校球児が酸素カプセルなるもので有名になったものですが、通常の呼吸で摂取するよりも高濃度の酸素を呼吸で摂取することで
けがの早期回復
疲労回復
健康増進
アンチエイジング
身体機能のコンディショニング
など様々な効果があります。
なかでも、交通事故のけがにおいては患部に触れることも困難なぐらいの痛みを伴う方もおられますが、これなら患部に触れることなくケガをした部位の早期回復が期待されます。
交通事故でけがをして触られるのも嫌な症状の場合にはぜひ一度お試しください。
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交通事故において、どちらかというと被害者としての情報がたくさんになってしまいますが今回は加害者の立場について書きたいと思います。
自動車を運転する以上、自賠責保険には入っていると思いますが、この自賠責保険は相手側のけが等の救済のための保険という扱いになっています。
その為、車対車の事故の場合は加害者の方も被害者側の自賠責保険を使用してケガの治療を行うことが出来ます。
また、過失割合によって減額扱いとなるケースがほとんどですが加害者の方にも治療費だけでなく慰謝料も受け取れます。
この辺りを知らずに痛みを我慢して治療を受けない方もおられるようです。
交通事故においては加害者や被害者といった立場に関係なく、ケガを負った場合は適切な治療を受けるようにして下さい。
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本日は、当院への交通事故患者さんの感想をホワイトボードに記入していただいた様子です。
このように、少しでも症状が改善されている方がいます。
同じような症状で悩まれている方は、まずは当院へご連絡ください
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交通事故によって怪我をした時には、人身事故としての処理をするために病院や整形外科を受診します。その際「診断書」というものを発行してもらい、警察に提出することが必要になります。
たまに、病院等へは行かずにいきなり整骨院に来たいという連絡をうけますが、まずは病院等へ必ず受診してください。
さて、この診断書には「全治〇日」と書かれている部分があります。
この「全治〇日」という日数が「症状が良くなるまでの期間」若しくは「治療を受けられる期間」といった勘違いをしている方が思いのほか多いです。
実際、患者さんからも「本当に〇日で治るんでしょうか?」という質問を良く受けます。
診断書には「警察で人身事故処理をするため」「交通事故でどこをケガしたのか明確にするため」
「加害者に対する刑事責任を追及するため」の目的があります。
その刑事責任の軽重を決める判断材料の一つが、被害者のケガに対する「全治〇日」なんだそうです。
この〇日が15日以上か未満かで「重大な傷害」か「軽微な傷害」の分かれ道になるそうです。
その為、レントゲン等で異常が見られないケガの場合は「全治14日以下」の診断になることがほとんどだそうです。
しかし、レントゲン等で異常が見られないからといっても、実際の治療日数と診断書の全治日数とは大きく差があります。
なので、全治日数が少ないからと諦めたり自己判断することなく、当院へ一度ご来院ください。
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東京をはじめとする関東地方でも桜が咲き始めたようですね。
昨日、今日はまだ早いようですが来週の日曜日には花見に行くのにはちょうどいいかもしれませんね🌸
患者さんからあちこちの桜スポットを教えてもらっているので楽しみにしています。
もちろん、屋台もですが🍡( ̄▽ ̄)
「花見酒」という落語もあるぐらい、花見にお酒はかかせません🍶
そして、落語のオチ通りお酒を飲んでしまってしくじることも。。。
花見に行ってお酒を飲んで運転・・・なんて事はしないでくださいね。
飲んだら乗るなの精神で頑張ってください。
飲酒運転の罰則はとんでもないですから、帰るまで我慢です。
万一の事があってからでは遅いですし、取り返しのつかないことになりますから(;^_^A
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先日、久々に来院された患者さんです。
軽自動車を運転中に側道から一旦停止無視で飛び出してきた車が、運転手側のドアに激突。という方です。
交通事故としての治療も通院した甲斐があり、痛みやしびれも無くなり喜ばれて治療を終了しました。
そんな患者さんが数か月ぶりに来院されました。
最近になって、少し腕に痛みとシビレが出てきたようです。
整形外科にて診察を受けた結果、特に原因となるものはなかったそうです。
話を聞くと、ここ数日の天候不良と寒のもどりで症状が出てきたとの事。
因果関係ははっきりしていませんし、事故の影響となる根拠はありません。
しかし、患者さんは事故の影響で症状が再発したと強く思っておられました。
当たり前のことですが、このような症状では保険適応とならず自費での施術なります。
当院では患者さんが納得いただけるなら自費での施術を行っておりますので、こちらの患者さんも納得の上、施術を開始しました。
症状の経過については、また後日記述したいと思います。
他にも、同じような症状でお悩みの方は一度当院へご来院ください。
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交通事故での治療において治療費はどの保険会社が負担するのか?
強制保険という形で自賠責保険には車を使用される以上誰しもが入っていると思います。
この自賠責保険は車の事故での負傷を最低限守るためのものですがよく勘違いされることがあるのでここで記述したいと思います。
事故が起きた時に加害者と被害者に分類されます。
加害者の負傷については被害者の自賠責保険。
被害者の負傷については加害者の自賠責保険。
を使用することになります。
加害者の方はケガをしても自分の入っている任意保険から治療費を出してもらっていると思われる方が多いのですが、この辺りはしっかり知っておきたいと思います。
ただし、自賠責保険の対応範囲以上の費用が掛かった時は任意保険または自己負担となります。昨今の治療費や慰謝料において億単位の請求も増えているようなので、車を運転する以上は任意保険に入っている方が良いと思います。
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車対車の交通事故の場合の過失割合というものについて、停車中の追突事故、赤信号での交差点へ侵入されての事故、飲酒運転などの違反による事故の場合以外は10:0となることがほとんどないです。
なんで!?
普通に考えたらこっちは全く悪くないのに!!
理不尽な!!
と思うような過失割合の結果になった方も多いのではないでしょうか?
僕もそういった経験があります。
残念ながら車を運転する以上は危険が常に隣り合わせとなるので、よほどの状況でなければ過失割合という物が発生します。
路地からの急な飛び出しだとか、避けようのない事故だったといってもこの過失割合を無くすというのは難しいと思われます。
なので、車を運転される皆様は、何かを傷つける可能性のある危険な物を扱っているんだという認識のもと、十分な安全運転を心がけてください。
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