保険無加入?

以前、不幸にも交通事故にあわれた当院の患者様です。

 

 

自転車で停車中に車にはねられて負傷。

 

しかも相手の車は「自賠責保険」も「任意保険」も無加入との事です。

 

いざという時の為の「保険」ですから、「任意保険」に加入していないという方がいるのはわかります。

 

ただ、「自賠責保険」は強制保険とも言われており、「自動車損害賠償保障法」によって、全ての自動車、二輪自動車、原動機付自転車に、加入が義務づけられています。但し、死傷事故における賠償は最小限となっているので、自賠責保険だけで十分とは言えません。

 

この、加入が「義務」づけられている保険に入っていない車両にぶつけれたということは・・・誰がケガの補償をしてくれるのでしょうか?

 

加害者本人しかいません。

 

 

被害者の方は

 

ちゃんとケガの治療ができるのか?

 

ケガの後遺症が残ったら補償はしてくれるのだろうか?

 

治療代は後日、払ってくれるとのことだがいつ支払ってくれるのだろうか?

 

 

等々、このような不安が他にも山積みのように出てくると思います。

 

このような被害者の方がでないように、義務付けられている保険だけでも最低限入ってください。

 

 

 

また、最近はプランによって、補償もしっかりしているのに値段も高すぎないという保険も出てきています。目先の保険料だけにとらわれることなく適正な「任意保険」にも是非加入してください。

 

交通事故はちょっとの違いで「加害者」にも「被害者」にもなります。

 

この記事をきっかけに「無保険車」といわれる車両が一台でも減ることを願っております。

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年末年始の休業案内

普段は木曜日の定休日を除いて施術をしておりますが、下記日程は営業時間の変更及びお休みをいただいております。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

12月27日(水)13時以降

12月28日(木)

12月29日(金)

12月30日(土)

12月31日(日)

1月1日(月)

1月2日(火)

1月3日(水)

1月4日(木)

 

なお、1月5日(金)からは通常通り施術をさせていただいております。

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交通事故にあった方へ

交通事故にあった直後にはなんともなかったが、しばらくして体調が悪くなったという方が結構おられます。

 

しかし、事故から1週間たってから症状が出てきたとかで、我慢されている経験をお持ちの方も多いようです。

 

絶対ではないのですが、事故後2週間以内に発症した症状については人身事故として自賠責保険での治療の対象になることが多いので、自賠責保険での治療が可能なのか一度確認をするようにしてみてください。

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整骨院の保険治療について

当院では施術前の問診時に保険適応の症状なのか保険適応外の症状なのか説明・納得の上で施術をさせていただいております。

 

ただ、最近来られる患者様に「ブログにも書いててもらえると助かる」との声をいただいたので、整骨院での保険の適応について記述することにしました。

 

整骨院は病院と違い、保険治療について制限があります。

保険適応の症状としては

 

法律上は「急性または亜急性の外傷(ケガ)」であることとされており

 

・医師の同意がある骨折・脱臼

・捻挫

・打撲(打ち身)

・挫傷(肉離れ)

 

が保険適応症状となります。

 

・原因が不明な痛み

・ヘルニアや変形性関節症等病名由来の痛み

・病院で治療中のケガ

・一度ケガで傷めた痛みの再発

 

等といった症状は当院では保険対象外となり自費での治療となります。

 

他にも

 

・通勤中や仕事中のケガは労災扱い

・交通事故や喧嘩などでのケガも原則保険治療の対象外

 

となります。

 

当院では問診時に、保険の適否、窓口料金、施術内容を説明させてもらい、納得いただいてからの施術となりますので、安心してご来院ください。

 

不明な点につきましては、お手数ですが電話にてお問い合わせお願いいたします。

 

 

あおぞら鍼灸整骨院

0280-23-4057

 

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ゴールデンウィークの休業案内

普段の祝日は施術をしておりますが、下記日程は休みをいただいております。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

5月3日(水)

5月4日(木)

5月5日(金)

 

なお、5月6日(土)からは通常通り施術をさせていただいております。

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交通事故での通院について

最近来られた患者さん(以後Aさん)ですが、交通事故での通院に対してです。

 

お話を聞いていると、Aさんは交通事故自体が初めての経験、Aさんの親が交通事故の経験者のようです。

 

先日、親から

 

「慰謝料をもらうために通院していると思われたくないから、少し症状がマシになったら通院をやめなさい」

 

といわれたようです。もちろん「痛み」がないなら通院の必要はないですよね。でもAさんは痛みがあるから通院をしているのに、このような発言に驚いたようですが、同時に「そういうものなのかな?」とも思ったようです。

 

多数の交通事故患者を診させてもらった側からすると、交通事故での症状は「いつ」「どう変化するか」まったくわからない時があります。

そのため「他の第三者からの目を気にした通院」「少しマシになったからすぐに治療をやめる」といった事はしないでほしいと思います。

 

「病院における専門医の意見」と「自分の今の状態」を主軸に治療していただけたらと思います。

 

当院の交通事故患者様には連携している医師や弁護士といった専門の方々のアドバイスを受けながら適切な治療内容、治療期間などを提供させていただきたいと思います。

 

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交通事故治療

当院にはハードタイプの高圧酸素治療器があります。

 

これは数年前に高校球児が酸素カプセルなるもので有名になったものですが、通常の呼吸で摂取するよりも高濃度の酸素を呼吸で摂取することで

 

けがの早期回復

疲労回復

健康増進

アンチエイジング

身体機能のコンディショニング

 

など様々な効果があります。

 

なかでも、交通事故のけがにおいては患部に触れることも困難なぐらいの痛みを伴う方もおられますが、これなら患部に触れることなくケガをした部位の早期回復が期待されます。

 

交通事故でけがをして触られるのも嫌な症状の場合にはぜひ一度お試しください。

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交通事故での加害者の治療と慰謝料

交通事故において、どちらかというと被害者としての情報がたくさんになってしまいますが今回は加害者の立場について書きたいと思います。

 

自動車を運転する以上、自賠責保険には入っていると思いますが、この自賠責保険は相手側のけが等の救済のための保険という扱いになっています。

 

その為、車対車の事故の場合は加害者の方も被害者側の自賠責保険を使用してケガの治療を行うことが出来ます。

 

また、過失割合によって減額扱いとなるケースがほとんどですが加害者の方にも治療費だけでなく慰謝料も受け取れます。

 

この辺りを知らずに痛みを我慢して治療を受けない方もおられるようです。

交通事故においては加害者や被害者といった立場に関係なく、ケガを負った場合は適切な治療を受けるようにして下さい。

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交通事故患者さんの感想

本日は、当院への交通事故患者さんの感想をホワイトボードに記入していただいた様子です。

 

このように、少しでも症状が改善されている方がいます。

 

同じような症状で悩まれている方は、まずは当院へご連絡ください

 

 

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診断書の治療期間とは?

交通事故によって怪我をした時には、人身事故としての処理をするために病院や整形外科を受診します。その際「診断書」というものを発行してもらい、警察に提出することが必要になります。

 

たまに、病院等へは行かずにいきなり整骨院に来たいという連絡をうけますが、まずは病院等へ必ず受診してください。

 

さて、この診断書には「全治〇日」と書かれている部分があります。
この「全治〇日」という日数が「症状が良くなるまでの期間」若しくは「治療を受けられる期間」といった勘違いをしている方が思いのほか多いです。
実際、患者さんからも「本当に〇日で治るんでしょうか?」という質問を良く受けます。

 

診断書には「警察で人身事故処理をするため」「交通事故でどこをケガしたのか明確にするため」
「加害者に対する刑事責任を追及するため」の目的があります。

 

その刑事責任の軽重を決める判断材料の一つが、被害者のケガに対する「全治〇日」なんだそうです。

 

この〇日が15日以上か未満かで「重大な傷害」か「軽微な傷害」の分かれ道になるそうです。
その為、レントゲン等で異常が見られないケガの場合は「全治14日以下」の診断になることがほとんどだそうです。

 

しかし、レントゲン等で異常が見られないからといっても、実際の治療日数と診断書の全治日数とは大きく差があります。

 

なので、全治日数が少ないからと諦めたり自己判断することなく、当院へ一度ご来院ください。

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