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交通事故における慰謝料について

交通事故における慰謝料の計算についてですが、以下のように

 

①自賠責基準

②任意保険基準

③裁判所(弁護士)基準

 

と3つの基準が設けられています。

 

インターネットが普及した現代では、それぞれの基準において計算された慰謝料がどれくらいの金額になるのかを調べる事は容易となりました。

 

例えば自賠責基準の場合は

治療期間の全日数×4200円若しくは通院日数×2×4200円のうち、金額の安い方で支払われるというような事を色々な表現にて記載されていると思います。

 

しかし、2020年4月1日以降に交通事故に遭われた方はこの「4200円」が「4300円」と変わって計算されるようになっております。

 

当院の交通事故に遭われた患者さんからも、慰謝料の計算が4300円になったんですよね?と聞かれたのですが、その患者さんは3月中に交通事故に遭われた方でしたので4200円の計算のままでした。

 

ただ、この患者さんのように交通事故の治療中に4月を迎えたらと思われる方も、しばらくの間は多いかと思いますので私たちも質問を受けた時には「交通事故に遭った日」に気をつけながら受け答えしないととんでもない誤解を生じてしまうので注意が必要です。

 

何度も書きますが、自賠責保険基準による慰謝料計算おいて2020年4月1日以降に事故に遭われた方は1回の通院に対して4300円に代わっております。

 

もちろん、全てが自賠責保険基準ではないのであくまでも慰謝料の計算をするのに参考になればと思います。

 

古河市のあおぞら鍼灸整骨院では交通事故についての治療はもちろん各種手続きに関する事、事故に遭われて困っている事のご相談などサポートさせていただきます。

いつでもお気軽にご連絡下さい。

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診断書の治療期間とは?

交通事故によって怪我をした時には、人身事故としての処理をするために病院や整形外科を受診します。その際「診断書」というものを発行してもらい、警察に提出することが必要になります。

 

たまに、病院等へは行かずにいきなり整骨院に来たいという連絡をうけますが、まずは病院等へ必ず受診してください。

 

さて、この診断書には「全治〇日」と書かれている部分があります。
この「全治〇日」という日数が「症状が良くなるまでの期間」若しくは「治療を受けられる期間」といった勘違いをしている方が思いのほか多いです。
実際、患者さんからも「本当に〇日で治るんでしょうか?」という質問を良く受けます。

 

診断書には「警察で人身事故処理をするため」「交通事故でどこをケガしたのか明確にするため」
「加害者に対する刑事責任を追及するため」の目的があります。

 

その刑事責任の軽重を決める判断材料の一つが、被害者のケガに対する「全治〇日」なんだそうです。

 

この〇日が15日以上か未満かで「重大な傷害」か「軽微な傷害」の分かれ道になるそうです。
その為、レントゲン等で異常が見られないケガの場合は「全治14日以下」の診断になることがほとんどだそうです。

 

しかし、レントゲン等で異常が見られないからといっても、実際の治療日数と診断書の全治日数とは大きく差があります。

 

なので、全治日数が少ないからと諦めたり自己判断することなく、当院へ一度ご来院ください。

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むちうちと思っていたら・・・怖い症状

交通事故で「むちうち」と思っていたときに恐ろしいものの1つに「脳脊髄液減少症」というものがあります。

 

その名の通り、脳や脊髄のところにあるはずの水(髄液)が何らかの症状で減少することです。

この症状にはいまだ不明点も多くは残っているのですが、治療方法はあるようなのでご安心ください。

 

現段階では、ほっておいたからと言って直接「命」に係わることはないそうですが、耐え難い症状のために自殺をする人も出るそうなので「むちうち」だからとあまく見ず、適切な医療機関を受診するようにしましょう。

 

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