投稿者「staff-ari」のアーカイブ

油断できない交通事故でのむちうち

交通事故でむちうちと診断された方は多いと思います。

 

症状がそれほどでもなく、治療に行かずほったらかす方や、数回治療に行って終わりにされる方もいるのが現状だと思います。

 

しかし、経験上、数週間から数か月してから症状が出現したり悪化する方も結構多いのです。

まだ、示談交渉を終えていなければ通院も継続することが可能なことが多いのですが、示談を終えている人に限って痛みが増悪することが多いです。

 

示談が終了してしまっていたら自賠責保険を使っての治療ができないし、健康保険の適応もできません。

すなわち・・・自費による治療を自腹で受けないといけなくなってしまいます。

 

このように、後で痛い目に合わずにすむように適切な治療を適切な時期に受けておくことを強くおすすめいたします。

 

交通事故の治療において、お悩みの方は是非当院へお越しください。

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高圧酸素の効果!?

交通事故だけでなく、ケガの種類によっては痛みや腫れのために患部を触る事も難しい症状の患者さんっていると思います。

 

患者さんはこの「痛み」をなんとかしてほしい。少しでも早く「楽」になりたい。

 

そんな気持ちで来院されると思います。しかし、いざ、このような症状の患者さんが来院されたら皆さんはどうされているでしょうか?

 

とりあえず冷やしますか?

湿布処置で終わりますか?

痛みを我慢してもらって物療機器をあてますか?

 

 

実際の当院の事例として、医師に問題ないことを精査してもらい、整骨院での施術に対して問題がないことを確認。その後、触れる事が可能な場所については適切な物療機器を使用しますが、そうでない部分に関しての回復力向上に向けて「高圧酸素カプセル」を使用しました。

全身の回復力が向上するため、わずか一か月ほどで痛みがほぼなくなり、日常生活や仕事にも支障がないほどになりました。

 

最終の来院日にはもったいないぐらいのお礼の言葉をいただきました。

 

このように、劇的な速度で痛みが解消する患者さんば多くはありませんが、確実によくなっているのがわかるので、良い意味で「人の手」による治療にこだわるのではなく、最良の結果が出せる治療方法を提供できればと思います。

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交通事故での修理・買い替え費用について

交通事故での修理費用については加害者・被害者の過失割合に応じて修理費用をしっかり対応してくれますが、買い替え時に保険会社から提示される金額に不満を持たれた方は多くないでしょうか?

 

事故さえなかったら・・・

 

「買い替えることなくもう数年は乗れたのに」

 

「思い出のある車なのに乗り換えることになった」

 

など、いろんな理由がありますが提示される金額についてはこのような感情部分はほとんど無視されて市場価格を参考に提示されてしまいます。

提示された金額に

 

「そんなアホな(゚Д゚;)」

 

と言いたくなりますが、そこは感情論ではどうしようもないところもあるので個人での交渉となると我慢するしかないのが現状です( ;∀;)

 

どうしてもというなら、交通事故専門の弁護士にご相談するしかないです。

 

また、修理時において事故歴がついてしまうことで、売却時に引き取り価格が低下してしまいますが、これに対しての保障も通常では補償対象になることが少なくありません。

 

当院への通院患者さんならそのようなご相談も対応させてもらいます。

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むちうちと思っていたら・・・怖い症状

交通事故で「むちうち」と思っていたときに恐ろしいものの1つに「脳脊髄液減少症」というものがあります。

 

その名の通り、脳や脊髄のところにあるはずの水(髄液)が何らかの症状で減少することです。

この症状にはいまだ不明点も多くは残っているのですが、治療方法はあるようなのでご安心ください。

 

現段階では、ほっておいたからと言って直接「命」に係わることはないそうですが、耐え難い症状のために自殺をする人も出るそうなので「むちうち」だからとあまく見ず、適切な医療機関を受診するようにしましょう。

 

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EMSと骨盤矯正

当院のEMSですが、姿勢保持、腰痛予防や、整形外科医の紹介で(すべり症、腰部脊柱管狭窄症、ヘルニア)来院される方が多いですインナーマッスルであったりアウターマッスルといった筋肉量を増やすことで結果的に体を絞るトレーニングにもつながるということになります。

本日、初めて体験されたママさんはEMSだけでなく、簡単なトレーニングをされてましたが、かなりしんどそうでした(汗)

でも、確実につけたい筋肉に響いてる!!っとのことでした(;’∀’)

 

産後の骨盤矯正、骨盤周りの痛み、体を絞るトレーニングなど気になる方はお気軽にご相談ください。

 

また、交通事故でお困りの方も当院へ→→→http://aozora-seikotu.net/jiko/

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痛みにおけるMRIの有用性

今回は、単車でのケガをされた患者さんについてです。

 

皆さんも一度は経験ないでしょうか?

 

 

痛みはあるのに検査をしても異常はない。

数日間、症状の様子を見てみたけど変化がほとんどない。

 

 

どうでしょうか?

この患者さんも同じような感じで、手掌部における痛みが、受傷時から約1か月の間、ひどいわけではないが痛みに大きな変化がないし悪化もしていない。また、激痛でもないし、仕事もできるし日常生活に支障はない。

 

という状態でした。

 

受傷後のレントゲンで異常もなければ上記症状の場合、同業の方ならどう判断されてどのような処置をされますか?

 

今回の場合は表題の通りです。

 

MRI検査をしてもらい、その結果・・・舟状骨骨折が発覚しました。

これについてはドクターも、レントゲンだけに頼らず今回のようなケースでは精査の必要性、MRIの有用性について再認識をしたとおっしゃられてました。

 

 

 

教科書通りの骨折の症状が無くても、今回のような場合は自分のところに囲うことなく、しっかりと専門医への紹介をするようにしましょう。

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交通(人身)事故の違反点数

人身事故が発生した場合、加害者には主に3種類の処分がくだされます。

そのうちの1つとなる行政処分に当たる違反点数を書きたいと思います

 

加害運転者の一方的な不注意による事故の場合

死亡事故・・・20点(免取)

全治3か月以上の見込み期間を要し後遺症障害がある事故・・・13点(90日~免停)

全治30日以上~3ケ月未満の見込み期間を要する事故・・・9点(60日~免停)

全治15日以上~30日未満の見込み期間を要する事故・・・6点(30日~免停)

全治15日未満の見込み期間を要する事故か建造物損壊事故・・・3点

 

となるようです。

 

ちなみち被害者にも過失があった場合は

 

死亡事故・・・13点(90日~免停)

全治3か月以上の見込み期間を要し後遺症障害がある事故・・・9点(60日~免停)

全治30日以上~3ケ月未満の見込み期間を要する事故・・・6点(30日~免停)

全治15日以上~30日未満の見込み期間を要する事故・・・4点

全治15日未満の見込み期間を要する事故か建造物損壊事故・・・2点

 

となるようです。

 

この他にも所謂「ひき逃げ」的な罰則としての「措置義務違反」や道路交通法70条の「安全運転の義務」に対する「安全運転義務違反」などが加わることがあります。

 

事故は起こしたくて起こす方はいないと思いますが、いつ、どこで起こるかわからないものです。

交通事故の内容、安全運転をお互いに心がけましょう。

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事故でのケガ! 「バレ・リュー症候群」とは?

事故であおぞら鍼灸整骨院に来院される患者様でも多いのが、このバレ・リュー症候群です!

 

あまり聞きなれない言葉ですが、簡単に説明しますと交通事故でむち打ち動作、首に強い衝撃が加わりそれが原因となり起こったと考えられる自律神経失調症状のことです。

自覚症状としては、頭痛、頭重、めまい、耳鳴り、難聴、視力障害、疲労感など多彩にあります。

 

一般的に上記症状が出た場合には、首のレントゲン、聴力や平衡感覚の検査、視力や眼圧、血圧や日常生活についての問診といった様々な検査がされます。

 

しかし・・・「検査の結果、異常はありませんでした。」と言われ、交通事故のせいかな?で一般的には終わってしまいます。特に整骨院の場合は病院のように検査もできないので、余計に

 

事故の影響でしょうね

 

として片づけられるでしょう。しかし、当院が他の整骨院と違うのは、整形外科クリニックの医師と提携しているので、そちらで精密な検査をしてもらうことが可能です。もちろん、検査の結果を踏まえて医師の指示に従って症状にあった的確な治療を提供できるのでご安心ください(^_^)v

 

もちろん、この「バレ・リュー症候群」だけでなく、問診段階や治療経過を診ているうちに疑問を生じたものについては当院だけで抱え込むことなく適切な医療機関を紹介させていただきますので、交通事故はもちろんですが安心してご来院ください。

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交通事故での過失割合について

交通事故での過失割合の決定については、ほぼ「感情論」というものは関係なくなります。もちろん、全くというわけではないので、この文章を読んで完全に諦めることはありません。

 

さて、この過失割合についてですが「被害者」と「加害者」の立場にもよりますが、自分の過失が「少ない」にこしたことはありません。

 

仮に、治療費が100万円かかったうち、自分の過失割合が「1」だと10万円の負担をする必要があるという事です。しかし、過失割合が「3」となったら単純に3倍の30万円の負担となります。この治療費の過失に応じた自己負担分が「被害者」の立場となれば最終的な示談の時に慰謝料から引かれることになります。もちろん、この自己負担分を任意保険の契約内容によってはカバーしてくれるものもあるので自分の任意保険会社に確認してみてください。

 

これが「加害者」となると上記の例でいうと90万円の負担となるか70万円の負担になるかの違いですが、任意保険に加入していると、この負担分を保険会社が補ってくれるという形になります。

 

しかし、金額とは別に、過失割合が被害者の場合で「3」以上、加害者の場合で「7」以上の場合に減額処置だったり、法的な罰則みたいなものもあったりするので自分の保険担当者には頑張ってもらってください。

何気なく「過失割合が〇対△になりました」を素直に受け入れると後々後悔することになりますので。

 

今日はこの辺りで終わりたいと思います。

 

 

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人身事故?と物損事故?

警察の事故の処理には「物損事故」と「人身事故」の2種類の処理方法があります。

「単独事故」「自損事故」などを除き、相手のある事故を起こした場合はどちらの方で処理した方が良いと思いますか?

 

私自身の事故体験談を交えながら書いてみたいと思います。

 

約20年前の事ですが、単車(私)と車(相手)の衝突事故でした。

私のヘルメット(フルフェイス)がボロボロになるような事故だったのですが奇跡的に?事故直後は相手の方はもちろん私も痛み等無症状だったのです。そのため、たいしたケガではないだろうと思い物損事故として処理してもらいました。

もちろん、その時に警察の方から「念のため病院に行った方がいいですよ」と言われましたが、無症状なのになぜ行く必要があるのか?と思い「大丈夫です」と返事を。。。

 

ですが、数時間後に吐き気がしてきたため周りの友人とかに相談した結果、病院に行く事になりました。その際、警察に相談の連絡を入れたら「物損事故」として処理してもらった事故を「人身事故」に切り替えましょうと言われました。

 

事故直後は「物損事故」として書類を作成したのですが、扱いが異なるため「人身事故」として書類をもう一度作成し直さないとダメなんだそうです。事情聴取・現場検証といったことなど二度手間になってしまいました(その時の警察の方には申し訳なかったです)

 

ですので、事故直後は大丈夫と思っていても後々、症状が急変することもあるので、事故の経験上や今まで見てきた患者さんの体験談を聞いていると、人身事故で処理してもらうことを、強くお勧めいたします。

 

もちろん、人身事故手続きをしていないと自賠責保険や任意保険を使用しての治療を受けることが出来なくなりますので、自分の事だけではなく相手の事を思っても物損事故での処理はどうかと個人的には思います。

もちろん、加害者・被害者の立場では言い分もあるのでしょうが、その点については今回は別問題として置いといてくださいm(__)m

 

では今日はこの辺で・・・(^.^)/~

 

 

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