交通事故での過失割合について

交通事故での過失割合の決定については、ほぼ「感情論」というものは関係なくなります。もちろん、全くというわけではないので、この文章を読んで完全に諦めることはありません。

 

さて、この過失割合についてですが「被害者」と「加害者」の立場にもよりますが、自分の過失が「少ない」にこしたことはありません。

 

仮に、治療費が100万円かかったうち、自分の過失割合が「1」だと10万円の負担をする必要があるという事です。しかし、過失割合が「3」となったら単純に3倍の30万円の負担となります。この治療費の過失に応じた自己負担分が「被害者」の立場となれば最終的な示談の時に慰謝料から引かれることになります。もちろん、この自己負担分を任意保険の契約内容によってはカバーしてくれるものもあるので自分の任意保険会社に確認してみてください。

 

これが「加害者」となると上記の例でいうと90万円の負担となるか70万円の負担になるかの違いですが、任意保険に加入していると、この負担分を保険会社が補ってくれるという形になります。

 

しかし、金額とは別に、過失割合が被害者の場合で「3」以上、加害者の場合で「7」以上の場合に減額処置だったり、法的な罰則みたいなものもあったりするので自分の保険担当者には頑張ってもらってください。

何気なく「過失割合が〇対△になりました」を素直に受け入れると後々後悔することになりますので。

 

今日はこの辺りで終わりたいと思います。

 

 

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