交通事故における慰謝料の計算についてですが、以下のように
①自賠責基準
②任意保険基準
③裁判所(弁護士)基準
と3つの基準が設けられています。
インターネットが普及した現代では、それぞれの基準において計算された慰謝料がどれくらいの金額になるのかを調べる事は容易となりました。
例えば自賠責基準の場合は
治療期間の全日数×4200円若しくは通院日数×2×4200円のうち、金額の安い方で支払われるというような事を色々な表現にて記載されていると思います。
しかし、2020年4月1日以降に交通事故に遭われた方はこの「4200円」が「4300円」と変わって計算されるようになっております。
当院の交通事故に遭われた患者さんからも、慰謝料の計算が4300円になったんですよね?と聞かれたのですが、その患者さんは3月中に交通事故に遭われた方でしたので4200円の計算のままでした。
ただ、この患者さんのように交通事故の治療中に4月を迎えたらと思われる方も、しばらくの間は多いかと思いますので私たちも質問を受けた時には「交通事故に遭った日」に気をつけながら受け答えしないととんでもない誤解を生じてしまうので注意が必要です。
何度も書きますが、自賠責保険の基準による慰謝料の計算おいて2020年4月1日以降に事故に遭われた方は1回の通院に対して4300円に代わっております。
もちろん、全てが自賠責保険基準ではないのであくまでも慰謝料の計算をするのに参考になればと思います。
古河市のあおぞら鍼灸整骨院では交通事故についての治療はもちろん各種手続きに関する事、事故に遭われて困っている事のご相談などサポートさせていただきます。
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