必ず事故処理をしましょう

不運にも交通事故にあった際、不幸中の幸いでけが人が出るほどではなかった。その時に、事故の相手がたまたま知り合いだった。加害者から修理費用は自費で支払いはするので保険を使わないで対応したい。。仕事に支障が出るので警察には事故報告しないでほしい。

 

このようなケースはなくはないと思います。しかし、修理費用が思ったより高くつくことが分かり、相手の対応が急に変わることがあります。

少しでも出費を抑えようと過失割合について加害者側はそれほど悪くないと言ってきたり・・・。

 

しかし、揉めてから警察に届け出をしようと言ってもお互い自分に有利な意見を言ったりしてドライブレコーダーのような客観的な証拠でもない限りどうしようもこじれることもあります。

 

加害者へ同上するわけではないですが、その時の優しさでご自身の首を絞めることにもなるので事故が起きた際には必ず警察へ連絡しましょう。

 

ちなみに、事故の不申告については、道路交通法にふれてしまいます。

 

道路交通法第七十二条の後段に規定があります。
「当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

罰則は
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

です。

 

つまり、どんなに些細な事故を起こしても警察に報告する義務があるということです。

 

このあたり、甘く考えている方も多いので是非ご注意ください。

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