人身事故が発生した場合、加害者には主に3種類の処分がくだされます。
そのうちの1つとなる行政処分に当たる違反点数を書きたいと思います
加害運転者の一方的な不注意による事故の場合
死亡事故・・・20点(免取)
全治3か月以上の見込み期間を要し後遺症障害がある事故・・・13点(90日~免停)
全治30日以上~3ケ月未満の見込み期間を要する事故・・・9点(60日~免停)
全治15日以上~30日未満の見込み期間を要する事故・・・6点(30日~免停)
全治15日未満の見込み期間を要する事故か建造物損壊事故・・・3点
となるようです。
ちなみち被害者にも過失があった場合は
死亡事故・・・13点(90日~免停)
全治3か月以上の見込み期間を要し後遺症障害がある事故・・・9点(60日~免停)
全治30日以上~3ケ月未満の見込み期間を要する事故・・・6点(30日~免停)
全治15日以上~30日未満の見込み期間を要する事故・・・4点
全治15日未満の見込み期間を要する事故か建造物損壊事故・・・2点
となるようです。
この他にも所謂「ひき逃げ」的な罰則としての「措置義務違反」や道路交通法70条の「安全運転の義務」に対する「安全運転義務違反」などが加わることがあります。
事故は起こしたくて起こす方はいないと思いますが、いつ、どこで起こるかわからないものです。
交通事故の内容、安全運転をお互いに心がけましょう。
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